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バーチャルオフィス

【個人事業主&法人】バーチャルオフィスを利用したときの納税地はどうすればいいの?

賃貸オフィスよりも安くビジネス用住所を出しだしてくれるバーチャルオフィスは個人事業主などに人気のサービスです。最近はオフィスを持たない会社も増え、利用者が急増しています。

注目の集まっているサービスですが、バーチャルオフィスを利用したときに納税地はどうなるのか?開業届の書き方はどうすればよいのでしょうか?

この記事ではバーチャルオフィスを利用した際の納税地はどうなるのか?開業届はどのように書けばよいのかについて詳しく解説していきます。

そもそも納税地とは?

納税地とは個人事業主や法人が確定申告や納税を行う場所、地域を意味します。

納税地は場所、地域を指し、それぞれ管轄する「税務署」が決まっています。「確定申告書」は管轄する税務署へ提出する必要があります。

管轄する税務署の調べ方については国税局のHPで「郵便番号」や「住所」を入力することで検索することができます。

>>:国税局・税務署を調べる|国税庁

納税地にできる条件は?

納税地にすることができる場所は以下のように定められています。

  • 住民票に記載されている住所地(自宅)
  • 死亡した人の住民登録済み住所(準確定申告をする場合)
  • 海外在住だが、日本で生活のできる住居を持っている場合(居所)
  • 個人事業主や法人の「本店」や「主たる事務所」の住所地(本店所在地)

個人の場合は原則として「本人の住民票に記載されている住所」が納税地となります。

ただし、亡くなられた方の準確定申告をする場合は、亡くなった方が最後に住民登録されていた住所が納税地です。また、海外に住んでいて日本に滞在するときの住居も持っている場合は、その「居所」が納税地として認められます。

個人事業や法人の場合は、本店やメインの事務所を納税地として登録することも可能です。

個人事業主の納税地について

個人事業主は開業届(個人事業の開業・廃業等届書)を税務署にて提出する必要があります。開業届書には納税地を記入する欄がありこの住所地が納税地となります。

納税地には「住所地」「居所地」「事業所等」の3つの中から選択をします。

「住所地」「居所地」「事業所等」のそれぞれの意味

住所地・居所地・事業所等のそれぞれの意味も確認しておきましょう。

住所地

住民票に記載されている住所のことです。

ただし、厳密には「生活の本拠」となるため、住民票に記載されている住所通りに普通に生活していればそのままとなりますが、そうでない場合には住民票の住所を住所地としては認められないケースもあります。

居所地

一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。(国税局より)

参照:国税局HP

事業所

住所地や居所地以外にオフィスなどの事業所がある場合には、事業所の住所を納税地として選択することも可能です。

個人事業主の納税地の書き方について

一般的に個人事業主として開業届を出す場合は、原則は「住所地」を納税地として選択します。

しかし、住んでいるマンションなどが事務所利用NGなどの場合はバーチャルオフィスの住所など記載することもできます。

個人事業主が開業時に提出する「開業届書」には「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」を記載する欄があります。この欄に記入する住所によって納税地は決定します。

バーチャルオフィスを利用しているが、自宅住所を納税地として記載したい場合には「上記以外の住所地・事業所等」の欄にバーチャルオフィスの住所を記載しましょう。記載しないとバーチャルオフィスの利用料などを経費として計上することができなくなってしまうので注意して下さい。

法人の場合の納税地について

法人の場合の納税地はどのようになるのか見ていきましょう。

会社を設立する場合はまず定款作成や資本金の払い込みを行い法務局で申請をします。その後、税務署に「法人設立届出書」の「その法人の本店または主たる事務所の所在地」が納税地となります。

法人の場合には基本的には本店所在地を納税地としますが、自宅住所を記入してもかまいません。

注意

登記の際にバーチャルオフィスの住所を本店所在地として納税地は自宅住所のように違う住所を使うと法人住民税に関して自宅とバーチャルオフィスの2か所分課税される可能性もあるため、あらかじめ税理士やどちらかの管轄税務署に相談をするようにしましょう。

ポイント

本店所在地は法人登録に必要な定款の認証を受ける必要があります。定款作成段階で「どこを本店所在地(納税地)するか」をあらかじめ決めておく必要があります。会社登記の前にバーチャルオフィスなどのビジネス利用できる住所確保が必要となります。

会社設立の最初の1歩はビジネス住所をどうするか?ということが重要です

バーチャルオフィスの住所を納税地としても税務署から届く郵便物は別の住所に送付してもらうということは可能です。転送に料金がかかってしまうバーチャルオフィスなどの場合には自宅へ送付してもらうように依頼しましょう。

まとめ

バーチャルオフィスを利用している人の納税地について個人事業主と法人、それぞれについて解説してきました。納税地は自宅住所もしくはバーチャルオフィスの住所のどちらかを選択することができます。

今はオンラインで確定申告なども完了することができるので遠方のバーチャルオフィスを利用し、納税地が遠くてもあまりデメリットになることは少ないですが、ビジネスのスタイルなどを考えて設定するようにしましょう。

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